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36協定(さぶろくきょうてい)
時間外・休日労働に関する労使協定のことを指し、労働基準法第36条に規定されていることから通称「36協定」という。
労働基準法に定める労働時間の原則は1日8時間、1週40時間とされており、これを超えて労働させることは禁止されている。例外としてこの労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、協定で定める範囲内で法定労働時間を超えて、または休日に労働させることが可能である。