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期日前投票制度と不在者投票制度
公職選挙法の一部が改正され、平成15年12月1日より、従来の名簿登録地の市区町村における不在者投票に替わる制度として創設された。これにより、選挙当日に仕事や用務があるなど、従来の不在者投票事由に該当する場合には、選挙期日の公示日または告知日の翌日から選挙期日の前日までの間に、宣誓書を提出するだけで、選挙人は投票用紙を直接投票箱に入れることができるようになり、従来のように封筒に入れたり署名をしたりといった手続きがカットされ投票行動がしやすくなった。場所は、各市区町村に設けられる「期日前投票所」で午前8時30分から午後8時までとなっている。
名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会や指定された病院、老人ホーム等における不在者投票については、これまでと同じように行われるが、投票期間は期日前投票と同じ期間に変更され、公示日、告知日には投票できなくなった。