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だれでもできる選挙運動
《選挙前》
選挙の公示前は、「投票をたのむ」というような選挙運動は一切できないが、次のようなことは自由に行える。
1.特定の人の政治的、文化的な活動を援助するための後援会を作ることは、どのような法律にも触れないため、積極的に後援会を作り、加入したい。また、後援会への加入を友人や知人、近所や会社の人たちにすすめよう。
2.選挙区選挙の立候補予定者(比例代表選挙では自由民主党の名簿登載予定者)の政治活動に関し個人が寄付をするのは、金銭、有価証券によるものを除けば自由である(選挙運動に関する寄付については、このような制限はない)。また、後援会に対する個人の寄付は、基本的に自由である。なお、会社、団体等は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、一切、政治活動に関する寄付ができない。
(注)いずれの場合も、政治資金規正法による寄付額等の制限がある。
3.選挙区選挙の立候補予定者(比例代表選挙では自由民主党の名簿登載予定者)といろいろ話し合いをするのは自由である。立候補予定者を呼んで話を聞くのが望ましい。
4.選挙区選挙の立候補予定者(比例代表選挙では自由民主党の名簿登載予定者)を推薦することは、個人でも団体でも自由である。自分の所属する団体に相談して、推薦をしよう。
(注)団体で推薦会を開く場合は、あらかじめ特定の人を決めて否応なしに賛成させるような仕方はいけない。
5.推薦した理由やその人の経歴などを、報道・評論の範囲内で団体の機関紙誌などにのせ、通常の方法で配布することは差し支えない。選挙区選挙の立候補予定者(比例代表選挙では自由民主党の名簿登載予定者)の政見や抱負を徹底させる。
6.各種団体が、選挙区選挙の立候補予定者(比例代表選挙では自由民主党の名簿登載予定者)の政見や議会報告等を聞くために、集会を開くことも自由である。
『自由民主党「だれでもできる選挙運動<参議院選挙用>」より転載』